介護のことは、まず市区町村(市役所など)へ
こんにちは。
拙作ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、
新聞記事のお話です。
新聞を読んでいて、
少し気になったので、
拙作ブログに掲載させていただきました。
今後も、
気になるような記事は、
掲載させていただこうと思っています。
今回のテーマは「介護」です。
「介護」については、
みなさんも何となく気になっていると思います。
しかし、
いざその「介護」に直面すると、
とたんに、まごついてしまいます。
実は私もそうです。
それで、
市役所などに行って「介護」のことを調べました。
今回はそのことについて書かせていただきます。
- 1.掲載新聞
- 2.投稿要旨
- 3.私の感想
- 4.介護のことは、まず市区町村(市役所など)へ
- 5.介護保険の仕組みを知る
- 6.要介護認定
- 7.給付金の上限
- 8.まとめ
- 【関連記事】
- ※更新履歴※
- ※CMリンク※
1.掲載新聞
この記事が掲載されていた新聞は下記です。
1)新聞:東京新聞
2)日付:2018年11月29日(木)朝刊
3)ページ:5面
4)紙面タイトル:「発言」
5)記事:介護施設探し 料金悩み
2.投稿要旨
※上の写真(新聞の切り抜き)に、
一部欠けているところがあります。
お詫びいたします。
申し訳ございません。
投稿要旨を紹介しておきます。
投稿者の居住周辺に老人ホームが7施設できた。
①デイサービス(今回新設)
②民間特別養護老人ホーム
④介護付有料老人ホーム
ほか
身内2人が認知症の進行で施設に入居した。
投稿者も入居前提で施設を探しているが、
いずれも料金が高くて悩んでいる。
料金のもっとも安い「特別養護老人ホーム」でも、
条件が厳しくて入居できそうにない。
低所得者でも入居できる、
特別養護老人ホームを増やしてほしい。
3.私の感想
投稿記事は、
誰にでもあり得る問題点を投げかけています。
「介護」の問題
「施設」の問題
少子高齢化が進む中で、
介護や施設の問題は避けて通れません。
少し前までは、
介護といえば「在宅介護」でした。
理由は下記です。
1)手間がかからない。
2)費用が安くすむ。
ところが、
肉親が少なくなった最近では、
その「在宅介護」も望めなくなりました。
仮に在宅介護が実現したとしても、
「老老介護」となって、
高齢者が高齢者を介護する
ことになります。
これでは、
介護するほうも、
されるほうも大変です。
4.介護のことは、まず市区町村(市役所など)へ
そこで今回のタイトル
「介護のことは、
まず市区町村(市役所など)へ」
です。
市区町村(市役所など)に行けば、
介護のすべて分かるようになっています。
1)介護施設の種類と所在地
2)かかる費用
3)入居までの手続き
市区町村(市役所など)に行くと、
親切に相談に乗ってくれます。
そのために、
私たちは介護保険料を、
市区町村(市役所など)へ払っているのです。
(介護保険については後述)
5.介護保険の仕組みを知る
ここで、
少しだけ介護保険について知っておきましょう。
これは、市区町村(市役所など)で説明を受けたときに、
理解を深めるための準備です。
知っておく必要はありません。
知っていた方が理解しやすいだけです。
介護保険は、介護が必要になったとき、
安心して介護を受けることができるように創設された制度です。
国の法律に基づいて、加入が義務づけられています。
原則、40歳以上の人は全員加入し、
介護保険を利用する・しないにかかわらず、
保険料を納付しなければなりません。
①保険者(保険事業者):市区町村(市役所など)
②被保険者:その市区町村(市役所など)に住んでいる者です。
ただし、満40歳以上に限定しています。
◆サービス事業者
サービス事業者とは、
介護サービスを行うところです。
このサービス事業者で、具体的な介護サービスを行います。
主な介護サービスは下記となっています。
①訪問介護:ヘルパーさんが要介護者の自宅を訪問して介護します。
②通所介護:要介護者が施設へ通って介護を受けます。
③入所介護:要介護者が施設に入居して介護を受けます。
かかった費用は、
要介護者本人と、保険者(市区町村)が支払います。
ただし、
給付金上限(後述)までは本人の支払いはありません。
(介護保険が負担します)
給付金上限を超すと、
超した金額の1割が本人負担となります。
この費用の仕組みについても、
市区町村(市役所など)で詳しく説明してくれます。
6.要介護認定
介護や支援を必要と感じたら、
市区町村(市役所など)の窓口に相談しましょう。
(前述)
なお、
相談先には地域包括支援センターもありますが、
詳細は割愛します。
この地域包括支援センターについても、
市区町村(市役所など)に行けば説明してくれます。
ここで重要なのは、
「要介護認定」の申請です。
介護サービスや支援サービスを利用したい場合は、
まず「要介護認定」を受けなければなりません。
※要介護者の介護の程度を知るためです。
また、
窓口で「基本チェックリスト」を受けて、
生活機能の低下がみられた場合は、
要介護認定を受けなくても、
介護予防・生活支援サービス事業サービスを利用できます。
◆要介護認定の申請
介護サービスや支援サービスを利用したい場合は、
市区町村(市役所など)の担当窓口へ要介護認定の申請書に、
保険証(前述)を添えて申請します。
成年後見人、
居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
◆認定調査
市区町村(市役所など)の担当者などが居宅を訪問し、
心身の状態などについて聞き取り調査などをします。
また、
主治医に生活機能低下の原因である傷病や、
心身の状態などを記載した意見書(主治医意見書)を提出してもらいます。
◆審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書などをもとに、
介護認定審査会で審査・判定され、
認定結果(要介護1~5、要支援1・2、非該当)が通知されます。
◆認定結果(要介護、要支援)とは
・要介護1:自分の身の回りのことはほとんどできるものの、
要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、
部分的に介護が必要とされる状態。
・要介護2:要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、
食事や排せつなども介護が必要とされる状態。
・要介護3:食事や排せつなどが自分でできなくなり、
ほぼ全面的に介護が必要な状態。
・要介護4:要介護3よりも動作能力が低下し、
日常生活全般に介護が必要な状態。
・要介護5:要介護状態において最も重度な状態。
1人で日常生活を送ることがほぼできず、
食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、
あらゆる場面で介護が必要とされ、
思の疎通も困難な状態。
・要支援1:日常生活の基本的なことは、
ほとんど自分で行うことができ、部分的に介助が必要な状態。
適切な介護サービで、要介護状態が予防できるもの。
・要支援2:要支援1よりも、
立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、
介助が必要とされる状態。
要支援1と同じく、
適切な介護サービで、要介護状態が予防できるもの。
7.給付金の上限
以下が、給付金上限額(1ヶ月分)です。
2018年現在 ・・ 3年ごとに見直されます。
要支援1:50,030 円
要支援2:104,730 円
要介護1:166,920 円
要介護2:196,160 円
要介護3:269,310 円
要介護4:308,060 円
要介護5:360,650 円
上記上限額を超えた場合は、
超過分の1割が本人負担となります。
(前述)
8.まとめ
今回のテーマは「介護」です。
新聞記事から、
ふとそのことが思い浮かびました。
私も、
かつては介護保険についてはまったくの素人でした。
そこで、地元の市役所に行ったり、
近くの特別養護老人ホームや、
グループホーム、デイサービスに行って勉強しました。
おかげで随分と理解が深まりました。
理解が深まると、
介護への「もやもや感」が
なくなりました。
皆さんもこれを機会に、
介護のことを、
勉強してみてはいかがでしょうか。
なお、
本記事を書くにあたって下記を参考にしました。
<引用>
介護保険ポケットブックかんたん利用ガイド
(表紙:冒頭の写真)木更津市発行、平成29年10月
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
【関連記事】
※更新履歴※
【更新】2019年12月1日、2020年4月8日、8月18日、2021年4月5日、2022年5月10日
少しだけ校正させていただきました。
【更新】2019年7月2日
「目次」を追加しました。
これで少しは読みやすくなったと思います。
※CMリンク※
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